12月31日付けで寿退社します。
年内に籍を入れ、1月1日から旦那さんの扶養に入りたい(妊娠した為、産婦人科に通院する事になる為)のですが、
12月分の給与が支払われるのが、1月20日です。
1月からは、無職の状態ですが、給与分の収入があります。
それでも扶養に入れますか?
又、自己都合なので申請をしても
約3ヵ月後からだと思いますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
年内に籍を入れ、1月1日から旦那さんの扶養に入りたい(妊娠した為、産婦人科に通院する事になる為)のですが、
12月分の給与が支払われるのが、1月20日です。
1月からは、無職の状態ですが、給与分の収入があります。
それでも扶養に入れますか?
又、自己都合なので申請をしても
約3ヵ月後からだと思いますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
扶養に入れてもらう旦那さんの勤務先で確認してください。
ここで聞くより確実です。
失業保険ですが、
受給資格に
『すぐにでも新しい仕事に就くことが出来る』
って条件があります。
妊娠を理由に退職した場合
上記の受給資格を満たさないので
90日間の給付制限期間を待ってももらえません。
失業保険の手続きと同時に
受給資格延長の申請を出すことになります。
出産を経て、
子供の対処を(保育園に預けるとか、)した上で
『いつでも仕事に行ける状態』になって
初めて
失業保険の受給資格が出来ます。
延長期間中に給付制限の90日間も含まれるので
延長申請を取り下げれば
失業保険の給付が始まります。
ここで聞くより確実です。
失業保険ですが、
受給資格に
『すぐにでも新しい仕事に就くことが出来る』
って条件があります。
妊娠を理由に退職した場合
上記の受給資格を満たさないので
90日間の給付制限期間を待ってももらえません。
失業保険の手続きと同時に
受給資格延長の申請を出すことになります。
出産を経て、
子供の対処を(保育園に預けるとか、)した上で
『いつでも仕事に行ける状態』になって
初めて
失業保険の受給資格が出来ます。
延長期間中に給付制限の90日間も含まれるので
延長申請を取り下げれば
失業保険の給付が始まります。
家の奥さんですが、昨年妊娠を機に仕事を辞めました、そして現在子供が3ヶ月を過ぎました。
辞めたとき失業保険をもらってませんでした、ハローワークでは
出産後三ヶ月
過ぎたらもらえるとの事です。
この場合、ただハローワークにいって手続きすればいいのでしょうか?
辞めたとき失業保険をもらってませんでした、ハローワークでは
出産後三ヶ月
過ぎたらもらえるとの事です。
この場合、ただハローワークにいって手続きすればいいのでしょうか?
>辞めたとき失業保険をもらってませんでした
受給延長手続きは、当然済んでますよね?
>ただハローワークにいって手続きすればいいのでしょうか?
延長手続きから「3年以内」に延長解除すれば良いのです。
ですから、3か月経ったら即仕事探ししなくても大丈夫!
もう少し、お子様と生活を落ち着いてからでもいいんです。
ハローワークへ行って、延長解除を申し出たらその後の手続きを教えてもらえるので心配なし・・・
受給延長手続きは、当然済んでますよね?
>ただハローワークにいって手続きすればいいのでしょうか?
延長手続きから「3年以内」に延長解除すれば良いのです。
ですから、3か月経ったら即仕事探ししなくても大丈夫!
もう少し、お子様と生活を落ち着いてからでもいいんです。
ハローワークへ行って、延長解除を申し出たらその後の手続きを教えてもらえるので心配なし・・・
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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