突然、解雇を通達されました(即時解雇?)。労働者にとってよいのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれでしょうか?
「会社都合」で「手当てを30日分出すとだけ」言われ、話合いをしている途中です。
【質問事項】
①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
⑤整理解雇とはリストラのことですか?
今月から会社の組織が変わり、それと同時に85名の社員中、15名が口頭で解雇を通達されました。
設立1年目の会社です。
話し合いの中で役員報酬が0円になったなど説明があり、4月から就業規則や組織がかわりましたので、
どうみても(4つ条件はみたしていない)整理解雇の状況です。
突然の面談で、口頭で不明瞭な解雇理由をのべられ「30日分支払います。わからないことや質問は後日受け付けます」
「引継ぎが終われば来なくてよいです」と言われました。
書面での通知もない状態です。
多分、即時解雇状態なのでしょう。 解雇日など何も言われていません。
今は有給を消化しながら会社との話し合いのため準備をしています。
【当方の状況】
・仕事の引継ぎに今月末まではかかる。
・解雇理由に納得ができず、誰が聞いてもこじつけたような失礼な内容。
・不当解雇と思っているが、今回の件で会社に失望し、これ以上続けたいという意思はない。
・有給が残っている。
人事部がないので、解雇の通達や話し合いは社長と副社長と秘書と4名で行いました。
新しい会社なので解雇の通達も始めてのようです。
できるだけ(退職後の生活や転職)に不利にならないようにすすめたいと思っています。
宜しくお願いします。
「会社都合」で「手当てを30日分出すとだけ」言われ、話合いをしている途中です。
【質問事項】
①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
⑤整理解雇とはリストラのことですか?
今月から会社の組織が変わり、それと同時に85名の社員中、15名が口頭で解雇を通達されました。
設立1年目の会社です。
話し合いの中で役員報酬が0円になったなど説明があり、4月から就業規則や組織がかわりましたので、
どうみても(4つ条件はみたしていない)整理解雇の状況です。
突然の面談で、口頭で不明瞭な解雇理由をのべられ「30日分支払います。わからないことや質問は後日受け付けます」
「引継ぎが終われば来なくてよいです」と言われました。
書面での通知もない状態です。
多分、即時解雇状態なのでしょう。 解雇日など何も言われていません。
今は有給を消化しながら会社との話し合いのため準備をしています。
【当方の状況】
・仕事の引継ぎに今月末まではかかる。
・解雇理由に納得ができず、誰が聞いてもこじつけたような失礼な内容。
・不当解雇と思っているが、今回の件で会社に失望し、これ以上続けたいという意思はない。
・有給が残っている。
人事部がないので、解雇の通達や話し合いは社長と副社長と秘書と4名で行いました。
新しい会社なので解雇の通達も始めてのようです。
できるだけ(退職後の生活や転職)に不利にならないようにすすめたいと思っています。
宜しくお願いします。
>①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
労基法的には、30日以上前に予告すれば手当の支払は必要ありません。
今日で解雇であれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
15日前なら15日分、10日前なら20日分です。
>②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
同じです。
懲戒解雇はなんら保護する必要がないので、自己都合と同じ扱いです。
>③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
不利なのは普通解雇ですね。
整理解雇は、労働者に責がないのに、会社の都合で解雇になるのですが、普通解雇は通常労働者に債務不履行があった場合の契約違反による解雇です。
懲戒解雇と比べればましですが、面接担当者の心証はよくはないですね。
>④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
適正な整理解雇であれば、認められません。
整理解雇の4要件又は4要素というのが裁判の判例として法理となっています。(最高裁ではないが)
①経営上の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④労働組合等との協議手続の適正等で裁判所が判断します。
労働契約法16条に反し権利濫用で本来解雇は無効であるが、すでに職場復帰できる状況ではないので、3ヶ月の賃金で和解するというのであれば、有り得ると思います。
解雇予告手当を受領したり、離職票に署名をしてしまうと解雇を受け入れたことになるので、難しいですね。
3か月分の損害があり、会社の整理解雇と因果関係があると思われるのであれば、裁判所に訴訟を提起されたらいいと思います。
判断するのは裁判所になり、ケースバイケースだと思うので断定はできません。
>⑤整理解雇とはリストラのことですか?
そういうことですね。
労基法的には、30日以上前に予告すれば手当の支払は必要ありません。
今日で解雇であれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
15日前なら15日分、10日前なら20日分です。
>②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
同じです。
懲戒解雇はなんら保護する必要がないので、自己都合と同じ扱いです。
>③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
不利なのは普通解雇ですね。
整理解雇は、労働者に責がないのに、会社の都合で解雇になるのですが、普通解雇は通常労働者に債務不履行があった場合の契約違反による解雇です。
懲戒解雇と比べればましですが、面接担当者の心証はよくはないですね。
>④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
適正な整理解雇であれば、認められません。
整理解雇の4要件又は4要素というのが裁判の判例として法理となっています。(最高裁ではないが)
①経営上の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④労働組合等との協議手続の適正等で裁判所が判断します。
労働契約法16条に反し権利濫用で本来解雇は無効であるが、すでに職場復帰できる状況ではないので、3ヶ月の賃金で和解するというのであれば、有り得ると思います。
解雇予告手当を受領したり、離職票に署名をしてしまうと解雇を受け入れたことになるので、難しいですね。
3か月分の損害があり、会社の整理解雇と因果関係があると思われるのであれば、裁判所に訴訟を提起されたらいいと思います。
判断するのは裁判所になり、ケースバイケースだと思うので断定はできません。
>⑤整理解雇とはリストラのことですか?
そういうことですね。
正社員からアルバイトになって退職する場合(同じ会社)、その後失業保険をもらえる額はアルバイトのお給料が基準になってしまいますか?
現在、妊娠を機に仕事の仕方を変えようと思っています。アルバイトに切り替えるか、旦那の扶養に入るか・・何が良いのか悩んでいます。教えてください。宜しくお願います。
現在、妊娠を機に仕事の仕方を変えようと思っています。アルバイトに切り替えるか、旦那の扶養に入るか・・何が良いのか悩んでいます。教えてください。宜しくお願います。
退職前6か月の収入で変わります。
アルバイト1か月で辞めたら、社員の時の給与5か月+アルバイト1ヵ月の給与で計算です。
簡単な計算方式は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
アルバイト1か月で辞めたら、社員の時の給与5か月+アルバイト1ヵ月の給与で計算です。
簡単な計算方式は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
退職について
会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。
現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?
そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?
回答いただけると嬉しいです。
会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。
現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?
そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?
回答いただけると嬉しいです。
とりあえず、受給資格のお話からしないといけなさそうです。
自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。
倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。
両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。
通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。
ですので、以下は参考として回答します。
通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。
通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。
ってな感じです。
自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。
倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。
両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。
通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。
ですので、以下は参考として回答します。
通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。
通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。
ってな感じです。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。
あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。
あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。
現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。
1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。
現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。
1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
失業保険中にもしパートで働くことになったら
認定日が2回終わって次の認定日は3月です。一回目の認定日は2万円ほどもらい2回目の認定日は7万円もらいました。あと何回、失業給付金をもらうことができるのですか?前働いていた所は週5回の5時間程度の職場で一年居ました。
前会社を辞めた理由は不妊治療に専念したかったために退社したのですが家に半年程いると、最近働きたくなってきました。あとまだ子供は授かっていません。ハローワークでは週5回働いて5時間程度勤務が希望なのですか、実際は週三回程働いて勤務時間が5時間程度が理想なのですが今働くことになったら給付金はもらえなくっちゃいますよね?これってちゃんと失業保険貰うまで働かないほうが有利ですか?(日本語おかしなところがあったらすいません)
認定日が2回終わって次の認定日は3月です。一回目の認定日は2万円ほどもらい2回目の認定日は7万円もらいました。あと何回、失業給付金をもらうことができるのですか?前働いていた所は週5回の5時間程度の職場で一年居ました。
前会社を辞めた理由は不妊治療に専念したかったために退社したのですが家に半年程いると、最近働きたくなってきました。あとまだ子供は授かっていません。ハローワークでは週5回働いて5時間程度勤務が希望なのですか、実際は週三回程働いて勤務時間が5時間程度が理想なのですが今働くことになったら給付金はもらえなくっちゃいますよね?これってちゃんと失業保険貰うまで働かないほうが有利ですか?(日本語おかしなところがあったらすいません)
あと何回失業保険を貰うことができるのか?というご質問についてですが・・
他の方もちょっと言われていますが、失業保険を全部貰い終わる方が有利かそうでないかという考え方はとても浅はかです。
たくさんの方がお仕事を失ったのに、というのも確かに理由の一つに上げられるのですが、それよりもあなた自身の為にという理由の方が大きいのですよ。
あなたはあと何日分受給できるのか。
それが10日分だろうが50日分だろうが90日分だろうがそれ以上あろうが、いずれはなくなってしまうものです。ずっと貰えるものではありません。
それよりも、どこかあなたが希望するような会社があった時に面接しさっさと就職してしまった方が、たとえ失業保険は全部貰えなかったとしても、後々のことを考えれば得でもあるのです。
目先のことだけ考えてはいけません。
年間収入額でも、手続き後早く就職した方が1年後の所得は失業保険を貰い終わった人より多いようです。
生活のリズムも狂いがちになりますし、何よりも就職することが厳しくなっていきます。仕事の勘も鈍ります。(気転が利かなくなるとか・・)
話を元に戻しますが、あと最大で何日分受給できるかは、受給資格者証に印字してあります。
顔写真を貼ってある側(お名前や生年月日等が載っていない側)の右側辺りを見てみてくださいね。
(受給資格者証自体に残日数と小さく薄く書いてあり、その下をずっと見ていくと数字が書いてあるはずです。それが残日数です。)
ただし、必ずしも全部貰えるわけではありません。
あなたがお仕事探しをして、どうしても見つからない場合、失業の状態が確認できた場合ということになります。
また、週3回、5時間程度でも、あなたがお仕事を探す意思がありドクターストップもかかっていないのであればそれでも大丈夫だとは思いますよ。そういうお仕事を探して(求職活動をして)見つからなければ失業保険を受給ということで問題ないと思います。
求職申し込みの段階で週5日5時間と書いたからといって、ずっとその条件で探す必要はないのですよ。
ある程度は今のあなたの意思を優先してよいのです。
まあ、できれば週20時間あるお仕事を目標にしてもらう方がいいようにも思いますけどね。
雇用保険は週20時間未満しか労働時間がない場合かけられないのです。もちろん他にも要件があって、時間だけ満たせばいいわけではないのですけど・・
子供さんを授かりたくて、もし授かった時はお仕事を辞めて完全に家庭に入るというのであれば、雇用保険はあまり気にしなくてもいいと思いますが、今後どうなるか分からないなあと思うのであれば、雇用保険をかけてくれるような会社を探す方が、先々のことも考えると、よいように思います。
あとは、安定所によっては、少し厳しいところもあるようですから、念のために安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
ところで、私の友人も以前不妊治療をしていました。幸い治療を初めて1年少々で子供を授かりましたが、不妊治療をしている時もパートの仕事はしていましたよ。確か1日5時間~6時間、週6日のお仕事だったように思います。
その後産休を取り、家庭の事情で育児休暇はほとんどとらずに職場に復帰しました。
お仕事しながらでも、会社の理解さえあれば治療も妊娠も子育てもできると思います。
ただ、あなたの体調や家庭の事情もありますから、そこはご家族とよく話し合って、どういう仕事を探すのか、子供を授かったらどうするか決めてみてはいかがでしょうか。
無理せずに頑張ってくださいね。
他の方もちょっと言われていますが、失業保険を全部貰い終わる方が有利かそうでないかという考え方はとても浅はかです。
たくさんの方がお仕事を失ったのに、というのも確かに理由の一つに上げられるのですが、それよりもあなた自身の為にという理由の方が大きいのですよ。
あなたはあと何日分受給できるのか。
それが10日分だろうが50日分だろうが90日分だろうがそれ以上あろうが、いずれはなくなってしまうものです。ずっと貰えるものではありません。
それよりも、どこかあなたが希望するような会社があった時に面接しさっさと就職してしまった方が、たとえ失業保険は全部貰えなかったとしても、後々のことを考えれば得でもあるのです。
目先のことだけ考えてはいけません。
年間収入額でも、手続き後早く就職した方が1年後の所得は失業保険を貰い終わった人より多いようです。
生活のリズムも狂いがちになりますし、何よりも就職することが厳しくなっていきます。仕事の勘も鈍ります。(気転が利かなくなるとか・・)
話を元に戻しますが、あと最大で何日分受給できるかは、受給資格者証に印字してあります。
顔写真を貼ってある側(お名前や生年月日等が載っていない側)の右側辺りを見てみてくださいね。
(受給資格者証自体に残日数と小さく薄く書いてあり、その下をずっと見ていくと数字が書いてあるはずです。それが残日数です。)
ただし、必ずしも全部貰えるわけではありません。
あなたがお仕事探しをして、どうしても見つからない場合、失業の状態が確認できた場合ということになります。
また、週3回、5時間程度でも、あなたがお仕事を探す意思がありドクターストップもかかっていないのであればそれでも大丈夫だとは思いますよ。そういうお仕事を探して(求職活動をして)見つからなければ失業保険を受給ということで問題ないと思います。
求職申し込みの段階で週5日5時間と書いたからといって、ずっとその条件で探す必要はないのですよ。
ある程度は今のあなたの意思を優先してよいのです。
まあ、できれば週20時間あるお仕事を目標にしてもらう方がいいようにも思いますけどね。
雇用保険は週20時間未満しか労働時間がない場合かけられないのです。もちろん他にも要件があって、時間だけ満たせばいいわけではないのですけど・・
子供さんを授かりたくて、もし授かった時はお仕事を辞めて完全に家庭に入るというのであれば、雇用保険はあまり気にしなくてもいいと思いますが、今後どうなるか分からないなあと思うのであれば、雇用保険をかけてくれるような会社を探す方が、先々のことも考えると、よいように思います。
あとは、安定所によっては、少し厳しいところもあるようですから、念のために安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
ところで、私の友人も以前不妊治療をしていました。幸い治療を初めて1年少々で子供を授かりましたが、不妊治療をしている時もパートの仕事はしていましたよ。確か1日5時間~6時間、週6日のお仕事だったように思います。
その後産休を取り、家庭の事情で育児休暇はほとんどとらずに職場に復帰しました。
お仕事しながらでも、会社の理解さえあれば治療も妊娠も子育てもできると思います。
ただ、あなたの体調や家庭の事情もありますから、そこはご家族とよく話し合って、どういう仕事を探すのか、子供を授かったらどうするか決めてみてはいかがでしょうか。
無理せずに頑張ってくださいね。
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