今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間はバイトしてはいけません。
手続から7日間は『待機期間』と言われ、雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているからです。

全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。
もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円も手当てが支給されなくなります。

それと、失業保険を貰いながらパートができるかというと、失業(雇用)保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトできます。
失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける時に、アルバイトをした日数を申告していけば、確かそのアルバイト日数分の失業保険が差し引かれた金額が支給されます。

この申告で認められるバイト日数は、だいたい「月に14日未満」か「週に20時間未満」が基準と言われたと思うのですが、
きっちりと決まっていないので場所によって少し違うかもしれません。
もし、それ以上働けば雇用保険に加入できるだけの労働日数になるので、「失業している状態」とは解釈されず貰えなくなります。

友人から聞いた話なのですが、こんな感じだったと思います。
4月に5年務めた会社を退職し、
現在、専業主婦(フリーター)です。
質問内容は、失業保険の給付を受けて(国民保険に加入)から就職するか、扶養に入りパートをするのと、どちらが得か?とい
うことです。

現在、旦那の第3被保険者に入り次の仕事を探していますが、基本的に扶養に入ると失業保険をもらえないですよね?
また、事故都合の退職のため、失業保険をもらえるまで3ヶ月かかるそうなんですが、ネットで給付金額を計算すると、月13万はもらえるようです。
給付開始までの3ヶ月扶養に入り給付開始と共に扶養を解除…
そこまでする程のことではないでしょうか?

旦那の給料は手取りで20万程度

どうすれば損をせずに進められるかアドバイスをいただければ幸いです。

よろしくお願いします。
現在、国民年金3号被保険者、健康保険の扶養だと思います。
失業保険は給付制限期間中は旦那の扶養に入れます、
給付中90日?間は国民健康保険に加入、国民年金に加入1.5万円支払います。
給付が終わればまた扶養に加入します。

国民健康保険料は所得で計算されるので働いている時のものになります、
収入がないのに高額な保険料になりますが、
よっぽどの高収入者でもない限り月11.5万円を越える人はいないと思うので失業保険をもらいましょう、
保険料は市役所で前年の所得から計算してくれます。
私は現在、妊娠3ヶ月の妊婦です。

今の仕事は8時間のパートで今年の4月から働き始めたのでまだ6ヶ月しか勤めていません(失業保険、厚生年金等はちゃんと払っています。
)
初めて赤ちゃんを授かり、また来年の4月には旦那の転勤で県外に引っ越す為、年内いっぱい(妊娠6ヶ月と9日、働いて8ヶ月と15日)で退職をする予定ですが、この場合、産休や育休中に失業保険のようなものはもらえないのでしょうか?
友達から『半年以上働いて、旦那の転勤で県外に引っ越す事になれば失業保険はもらえるよ』って聞いたのですが、私の場合は妊娠しているので、県外に引っ越しても、すぐには働く事は出来ないのでこういう場合はどうなるのでしょうか?
産休は出産予定日の42日前まで働いて復帰する(1年以上勤務の場合は退職も可)の人が対象なのでもらう事は出来ません。
なので育休も産休後に取得する物なので取得出来ません。

お友達の言われる失業保険がもらえる条件はあくまで妊娠していない場合なので、産後給付となります。

失業保険に関しては妊娠している場合は仕事が出来る状態と見なされず、給付を受ける事は出来ません。
退職後1ヶ月してから1ヶ月以内に、離職届や印鑑等を持ってハローワークに手続きに行くと延長手続きが出来ます。
この場合産後の仕事を出来る状態になってから給付を受けれますよ。
年末調整について教えて下さい。
私は今年の1月末で会社を退職し、
先月の9月に結婚をして今月から扶養になりました。(現、専業主婦)
その間は失業保険の受給がありました。
2月から9月までは国保に加入して
先ほど脱退手続きをしました。
他の保険は県民共済に加入しています。
(掛金払込証明書あり)
上記の内容のどこまでを確定申告すればいいのですか?
失業給付の不正受給確信犯か・・・・・・
ご近所さんには言わないようにな。
バレれば給付金の3倍返しだよ。

失業給付の支給要件
■すぐにでも働こうという気持ちがみなぎっている
■いつでも働ける能力や身体を持っている
■一生懸命仕事を探しているのになかなか仕事が見つからず困っている
現在派遣社員の者です。今年の6月に業務改善命令が出て、来月いっぱいで契約が更新できなくなると本日聞きました。この場合は失業保険はすぐにもらえるものでしょうか。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。

私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。

何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。

弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります

という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。

そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。

当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。

ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。

これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。

このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。

もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
雇用保険は6ヶ月以上加入期間があり月11日以上の勤務が無ければ「期間満了で終了。更新無し。」の場合でも失業保険の対象にはなりません。前の勤務先で1年以内に雇用保険に加入していて失業保険の受給資格を得てなければ通算対象になりません。
ですから、貴方の雇用保険の加入期間が分らないので受給できるとも何ともいえませんね。
自己都合は1年。期間満了は半年です。また、期間満了の場合も「派遣会社に次ぎの仕事紹介の意思を示し、紹介された仕事を断らない事」で初めて期間満了になるんです。一度でも、自分から断ったら自己都合です。
また、派遣会社の責任と言ってますが貴方は大きな勘違いしてます。
派遣は期間雇用です。契約更新される保障は何処にもないのです。客先の都合で何時でも、期間満了で契約が終了する働き方であって雇用の保証がまったく無い臨時労働者です。それも、他人の会社の人間であると言う認識がスッパリ落ちてますね。
今回は貴方の前に別の派遣の方が居て、接触日を迎えてしまったのかもしれません。
それが無かったとしても、中途入社や新入社員や社内移動や経費削減と言った派遣先企業の事情で契約更新されない可能性が付きまとう程不安定な働き方なんです。ですから、常用雇用の置き換えのように考えている派遣が居ますがそれは認識が違うのです。
是正勧告が入った事で、直雇用に誘われる人も居ます。派遣会社の責任に考えずに前向きに考えたらどうでしょうかと思います。直雇用にと思っても最後の最後でケチをつけて誘われない人も居ますしね。
最後の1日で誘われる人も居るしまったく誘われない人も居ますし、派遣先に直談判でパートで残る人も居ますので別の会社に就職も含めて失業保険を受ける事を考えずに前向きに考えたほうが良いと思います。
ちなみに、半期の10月開始で9月開始の求人が増えてくる可能性があります。
別居後の国民健康保険加入か健康保険加入かについて。
(状況)
いま現在、家族全員が一緒に国保に加入している。
お互い転居届はだしておらず、住民票の住所は同じ。
離婚は未定で、すでに夫は県外にいます。
①夫が県外に引越し、就職先の健康保険に入る場合、子供と妻(無職で、失業保険受給を検討)は、夫の扶養として健保に入るか、自分で国民健康保険に入ったほうがよいか。
②手続きするまでの間、今現在、加入中の国民健康保険証(1枚に3人分)を夫と妻が、それぞれ使うにはどうしたらよいでしょうか。(貸していつ返ってくるかわからない為)
③住民票上の住所は、同じにしたほうがよいか。別にしたほうがよいか。(税金やその他の手続きのしやすさから)
〉すでに夫は県外にいます。
生活の本拠が移ったのなら、その時点で転出/転入届と国保の届け出をしなければなりません。

別世帯になりますから、原則としては、その時点で国保上も別の単位になります。

1.「扶養されている」というためには夫(敬称略・以下同じ)から生活費を受けていなければなりません。
受けていなければ「被扶養者」の資格はありません。
また、妻が受ける基本手当の日額が3612円以上の場合、年収換算130万円以上の収入があることになり、被扶養者の資格がありません。

2.国保は世帯単位ですから、原則的には別居することを想定していません。
一時的に離れるのなら「遠隔地証」という保険証を発行してもらえますが、一時的かどうかのチェックはあるでしょうね。

3.違法行為について質問しないでください。
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