自己都合により昨年四月末で派遣社員を退職しました。それからアルバイト(個人経営のため雇用保険等無し)で昨年末まで働いていましたがこちらも退職しました。
派遣社員として働いていた頃の失業保険などいまさらもらえるのでしょうか?
あまりに情けない質問でハローワークにすら聞けません…。
どうか宜しくお願いします。
派遣社員として働いていた頃の失業保険などいまさらもらえるのでしょうか?
あまりに情けない質問でハローワークにすら聞けません…。
どうか宜しくお願いします。
はじめまして、私の知っている限りで回答させていただきますと、
自己都合でも雇用保険期間が12ヶ月以上で月11日以上はたらいておりますと受給資格が出てくると思います。
ただ、離職票が一年間有効期限がありますので、今回は四月までではないので残念ながら資格はないと思われます。
また、離職票期間を合算することもできますので、次回のお役に立てて見たらとおもいます。
お力になれずにすみません。 私も本日ハローワークに自己都合で申請してきました。
やめた時期は一月末ですが、いまさら提出しましたが、認定されました。
今後ともお互いに頑張っていきましょう。
失礼いたしました。
自己都合でも雇用保険期間が12ヶ月以上で月11日以上はたらいておりますと受給資格が出てくると思います。
ただ、離職票が一年間有効期限がありますので、今回は四月までではないので残念ながら資格はないと思われます。
また、離職票期間を合算することもできますので、次回のお役に立てて見たらとおもいます。
お力になれずにすみません。 私も本日ハローワークに自己都合で申請してきました。
やめた時期は一月末ですが、いまさら提出しましたが、認定されました。
今後ともお互いに頑張っていきましょう。
失礼いたしました。
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
退職理由により失業保険がもらえなくなりそうです。解決法を教えて下さい。
アルバイトで11ヶ月就業後退職しました。雇用保険には入っていました。合計3回、更新をして当初は何も問題がなければ継続という話でした。(契約書には記載なし) 契約更新1ヶ月前に突然次の更新はないと言われました。私に問題がないが、会社の都合でとハッキリ言われています。
ハローワークに提出しに行った所、離職票の退職理由の項目が、「会社側による契約満了、更新3回で、’更新明示なし’」となっていたため、会社都合と認められず失業保険が出ないとのことです。明らかに契約の段階では重大な問題を起さなければ更新となるという話だったのですが、契約書に明示されていなければ覆すことは出来ないのでしょうか?!
正直だまされたようで悔しいです、、良い解決法があれば教えて下さい。
アルバイトで11ヶ月就業後退職しました。雇用保険には入っていました。合計3回、更新をして当初は何も問題がなければ継続という話でした。(契約書には記載なし) 契約更新1ヶ月前に突然次の更新はないと言われました。私に問題がないが、会社の都合でとハッキリ言われています。
ハローワークに提出しに行った所、離職票の退職理由の項目が、「会社側による契約満了、更新3回で、’更新明示なし’」となっていたため、会社都合と認められず失業保険が出ないとのことです。明らかに契約の段階では重大な問題を起さなければ更新となるという話だったのですが、契約書に明示されていなければ覆すことは出来ないのでしょうか?!
正直だまされたようで悔しいです、、良い解決法があれば教えて下さい。
失業保険は、「会社都合なら、すぐに出る」「自己都合なら半年くらい後に出る」って決まりだったと思います。
前者は、『不本意にも会社都合で仕事を失った今、安心して次の仕事を探せるように支えてあげるよ』というお金。
後者は、『自己都合で辞めたんだから、次のことも考えてあったでしょ?考えてなかったの?じゃ急いで次の仕事探してみて。前向きに探しても、半年たっても見つからなかったら不安になるだろうから、そのときは支えてあげるよ』というお金。
なので、どのみちもらえますが、半年も仕事していない状況があり得ない。
なので、しょうみ「もらえない」感じにはなります。
まして今回のように、本人に非が無い契約終了は、会社都合でしょう。
「書類上はこうですが、会社都合とハッキリ言われたし、続けるつもりだったし、解雇みたいなもの。会社都合でしょ。」と伝えてみて、だめだったら「労働基準監督所」に相談に行きましょう。
解雇なら、会社からもらえる「解雇通告手当」は、任期満了だともらえません。
たとえ100%会社都合でも、契約終了を了承した時点で、解雇ではなく、「契約終了を承諾」になるそうです。
前者は、『不本意にも会社都合で仕事を失った今、安心して次の仕事を探せるように支えてあげるよ』というお金。
後者は、『自己都合で辞めたんだから、次のことも考えてあったでしょ?考えてなかったの?じゃ急いで次の仕事探してみて。前向きに探しても、半年たっても見つからなかったら不安になるだろうから、そのときは支えてあげるよ』というお金。
なので、どのみちもらえますが、半年も仕事していない状況があり得ない。
なので、しょうみ「もらえない」感じにはなります。
まして今回のように、本人に非が無い契約終了は、会社都合でしょう。
「書類上はこうですが、会社都合とハッキリ言われたし、続けるつもりだったし、解雇みたいなもの。会社都合でしょ。」と伝えてみて、だめだったら「労働基準監督所」に相談に行きましょう。
解雇なら、会社からもらえる「解雇通告手当」は、任期満了だともらえません。
たとえ100%会社都合でも、契約終了を了承した時点で、解雇ではなく、「契約終了を承諾」になるそうです。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
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