失業保険の質問です。
任期満了にて退職した場合は、給付制限3ヶ月がつくのでしょうか?それともすぐにいただけるのでしょうか?
お手数ですがご存知の方早急に教えてください。
会社側の都合で更新されなかった場合は、特定受給資格者となります。
その場合は当然、3ヶ月の給付制限期間はありません。
3年未満の雇用の場合でも、3月31日法改正の24年までの期限付きで特定となります。

3年以上契約の更新があり、労働者が更新を希望しなかった場合は、自己都合退職扱いとなるので、3ヶ月の給付制限期間があります。
失業保険の個別延長の応募実績について!延長見込みありますか?
会社解雇の為、個別延長の候補だとハローワークの方に言われました。
ただ、いつもネット閲覧しかしていなかったので、最低でも1回は応募しないとダメと言われました。
(ちなみに所定給付日数は90日間です)

次回が最終認定日なのですが、今のところ、
リクナビ求人で、ネットからエントリーして連絡待ちの状態が2社あります。

それ以外はネット閲覧&職業相談(1回)の実績しかありません。
(認定1&2回目はネット閲覧しかしていませんでした)

この応募状況だと、延長は難しいでしょうか?
リクナビ求人で、ネットからエントリーして連絡待ちの状態が2社あります。

この状態を書く そして駆け込みでもいいからハロワークに行って求人申し込みする。
企業はどこでもいいよ。大手でもね。
失業保険の受給期間延長について質問をお願いします。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。

その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。

今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。

1年ほど過ぎていました。

しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?

その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。

今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?

回答、宜しくお願い致します。
>「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
誤りです。
延長を申請できるのは「働くことができなくなった期間が30日継続した日の翌日から1か月以内」です。詳細な説明をされたかどうかは分かりませんが総務の方が言われたことは間違っていないです。
ただ、申請期限は離職日の翌日から1年以内ですので残念ながら今からは申請できません。
離職票と失業保険について
7年間働いていた職場を人員削減で切られ、雇用保険被保険者離職証明書が送られてきました。
次の職場もすぐ見つかると思い離職票発行の手続きをしなかったのですが、まったくいい仕事が無く失業保険を貰おうと思うのですが、今からでも離職票は貰えるのでしょうか?(SSの派遣でした)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきて離職票交付希望「無し」になっていました。
また、次の職場を1年未満で辞めた場合はその時は失業保険はもらえませんよね?だったら今はそんなにお金に困っていないので今回は失業保険は貰わずに次回辞めた時に貰った方がいいかなとも考えているのですが。。。
お聞きしたいのは、
①今からでも離職票は貰えるか?
②次の職場を1年未満で辞めた場合に失業保険を貰うのであれば今回は貰わない方がいい?(1年以上雇用保険払わないと 失業保険貰えませんよね?)

無知な質問ですが宜しくお願いします。
①もらます。前の会社へ申請してください。ちなみに、既に発行されていても、再発行も可能です。
②1年以上働かなくては貰えません。全額貰えば、勿論貰えませんが、今回の雇用保険の受給金額が残っていれば、残金は貰えるはずです。有効期限はあったと思いますが・・・。
失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。

そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?

② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?

③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。

雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。

①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。

旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。


①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。

Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。

②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。

年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。


失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
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