失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
失業保険について質問です。
2009年8月から2010年10月までパートで働いていました。
その後、2011年1月から5月まで派遣社員で勤務。
現在、退職してから無職です。
この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
退職してから日にちがたってしまってるので申請できるか分からなくて
無知ですみませんm(_ _)m
2009年8月から2010年10月までパートで働いていました。
その後、2011年1月から5月まで派遣社員で勤務。
現在、退職してから無職です。
この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
退職してから日にちがたってしまってるので申請できるか分からなくて
無知ですみませんm(_ _)m
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
そして、離職後1年以内が受給資格期間です。
2011年5月末を離職日なので
2012年5月末前日までが受給資格期間です。
その期間を過ぎると給付期間が残っていても
消滅します。
12ヶ月+5ヶ月=17ヶ月なので12ヶ月以上あります。
自己都合の場合
1年以上10年未満は同じ90日の給付期間になります。
待機期間7日間+給付制限が3ヶ月のあとに給付期間90日になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
所轄のハローワークで手続きしましょう。
そして、離職後1年以内が受給資格期間です。
2011年5月末を離職日なので
2012年5月末前日までが受給資格期間です。
その期間を過ぎると給付期間が残っていても
消滅します。
12ヶ月+5ヶ月=17ヶ月なので12ヶ月以上あります。
自己都合の場合
1年以上10年未満は同じ90日の給付期間になります。
待機期間7日間+給付制限が3ヶ月のあとに給付期間90日になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
所轄のハローワークで手続きしましょう。
失業保険について。
今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。
H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。
H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
補足を拝見しましたので、回答を書き直します。
確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。
雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。
解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。
自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。
なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。
それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。
ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。
もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。
それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。
雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。
解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。
自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。
なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。
それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。
ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。
もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。
それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
失業保険と求職活動実績について
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。
給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。
実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。
相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。
異なる説明なので不安になり質問させていただきました。
一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。
給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。
実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。
相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。
異なる説明なので不安になり質問させていただきました。
一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
給付制限のある場合、初回認定日は給付制限期間中、2度目は給付制限期間終了後に到来します。
給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
残業時間(タイムカード上は平均60時間、家で平均40時間)が多く
退職を考えています。
失業保険上は「3ヶ月連続で45時間以上残業」で会社都合として
失業保険金を給付できることはわかりましたが
自分の会社では会社の退職金を受ける際、「会社都合」と「自己都合」では
金額が倍違います。
このように残業時間が多いことが会社都合退職の理由として受理
されるのでしょうか?
また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となる
ものがあるでしょうか?
本来は家に仕事を持ち帰りたくないのですが、家で仕事をするのは、
職場環境が悪く(人の熱気、人口密度が多い)集中できないので、
期限に間に合わせて集中するため仕方なく家に持って帰ってます・・・。
申し訳ありませんが、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願い致します。
退職を考えています。
失業保険上は「3ヶ月連続で45時間以上残業」で会社都合として
失業保険金を給付できることはわかりましたが
自分の会社では会社の退職金を受ける際、「会社都合」と「自己都合」では
金額が倍違います。
このように残業時間が多いことが会社都合退職の理由として受理
されるのでしょうか?
また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となる
ものがあるでしょうか?
本来は家に仕事を持ち帰りたくないのですが、家で仕事をするのは、
職場環境が悪く(人の熱気、人口密度が多い)集中できないので、
期限に間に合わせて集中するため仕方なく家に持って帰ってます・・・。
申し訳ありませんが、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願い致します。
離職の理由が会社都合か自己都合は、どちらか一方で決定されるものではありません。
例えば、残業時間が多いという理由で自分の意思で退職する場合は、退職願も書く必要があり、通常は自己都合退職扱いです。退職金も自己都合退職扱いとなります。
但し、雇用保険法上は「3ヶ月連続で45時間以上残業があるため」という離職理由で退職する者は「特定受給資格者」として会社都合扱いで、3か月の自己都合による給付制限期間をつけないという意味です。
>また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となるものがあるでしょうか?
「希望退職制度」、「早期退職制度」、「退職勧奨」等による退職は、会社都合退職となります。
例えば、残業時間が多いという理由で自分の意思で退職する場合は、退職願も書く必要があり、通常は自己都合退職扱いです。退職金も自己都合退職扱いとなります。
但し、雇用保険法上は「3ヶ月連続で45時間以上残業があるため」という離職理由で退職する者は「特定受給資格者」として会社都合扱いで、3か月の自己都合による給付制限期間をつけないという意味です。
>また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となるものがあるでしょうか?
「希望退職制度」、「早期退職制度」、「退職勧奨」等による退職は、会社都合退職となります。
厚生年金について。現在離職し休職中でもうすぐひと月になります。退職以来、国民健康保険の手続きはしましたが、前の会社から離職票がまだ頂けずに失業保険の手続きその他がまだで・・・このままでは厚生年金も未払いが続くと思うのですが、出来るだけ早く解決したいと思います。離職票が届き次第、ハローワークへ行きますが、厚生年金の方はどの様にすればよいのでしょうか?何卒ご教授下さいませ。
厚生年金はもう終了していますので、年金手帳を持って市役所で国民年金の手続きをしてください。
失業手当の給付期間は最大でも1年間です。すぐに手続きしなければいけません。自己都合退職の場合には3ヶ月の給付停止期間があります。
失業手当の給付期間は最大でも1年間です。すぐに手続きしなければいけません。自己都合退職の場合には3ヶ月の給付停止期間があります。
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